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調停とは

調停とは、簡易裁判所において、担当裁判官と調停委員で構成される調停委員会を間に入れて相手方に債権の支払いに関しての話し合いをするというものです。

 調停による話し合いは、 あくまでも話し合いであり、 全く話し合いの余地がないという場合には効果はありません。

 うまく調停が成立した場合には、相手方もその内容に同意しているわけですから、 その履行がある程度期待できるというメリットがあります。
 
 また、調停が成立しますと成立した話し合いの内容を明記した調停調書が作成されます。
 この調停調書には法的な効力を持ちます。
 
 万一相手方が記載された内容を守らなかった場合には、相手方の財産に対して強制執行をすることが可能です。

 公の場で話し合いをすればまとまる可能性がある場合には利用価値のある方法だといえます。

 なお、一般的には話し合いの成立は難しい場合が多く、通常は内容証明でまず請求をし、それでも支払いに応じなければ、訴訟による請求を行なう場合が多いです。



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