家賃滞納者による家賃未払いや長期の家賃滞納、家賃支払いの遅延などの被害に対しての督促や家賃回収手続の情報
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危険!家賃の滞納を放置している家主さん
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家賃滞納被害対策相談センター設立の目的

家賃滞納被害対策相談センターは、全国のマンション、アパート、テナントビルなどを所有または管理している大家さん、管理人、管理業者などが被っている賃借人の家賃の未払いや長期の家賃滞納、家賃支払いの遅延などの被害を救済するために設立されました。


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※現在、家賃滞納を阻止する運動を実施しております。


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家賃・管理費の時効は5年

家賃や管理費と修繕積立金などは5年間で時効です。

すなわち、どんなに賃借人が長期間滞納していたとしても、5年をさかのぼって請求することができないということです。

マンション管理組合が部屋の所有者に、管理費と修繕積立金を何年前までさかのぼって請求できるかが争われた訴訟の判決では、一般的な債権と同じ10年間で時効ではなく、家賃などと同様に「管理費や修繕積立金にも5年間の時効が適用される」との判断を示した。

これは家賃など1年以内の短い間隔で定期的に徴収される債権については、領収書などの証拠書類が保存されにくいため、長期間経過した後に不当に請求されないよう、一般的な債権とは異なり、5年間で支払い義務が消滅すると定めている。

管理費と修繕積立金は、年1回の総会で決議されるため、 短い間隔で定期的に徴収される債権(定期給付債権)に当たるかが争点だったが、最高裁の判決は「総会決議で金額が増減するとしても定期給付債権に当たる」と認定した。


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最終更新日 2007年4月15日

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