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占有移転禁止の仮処分

占有移転禁止の仮処分とは

建物明け渡しの裁判を行う際に、裁判の途中で建物の占有者が代わってしまうと、裁判が長期化したり、裁判の手続きを再度やり直す必要が出てくる場合があります。

このようなことを防止するために、建物明け渡しの訴えを起こす前に家賃滞納者に対して、占有移転禁止の仮処分を申し立てておく必要ががあります。

仮処分の命令を得ておけば、強制執行の段階で、たとえ第三者が借家を占拠していたとしても、執行官が強制的に第三者を借家から立ち退かせて、借家の明け渡しを求めることができます。

供託保証金に関して

なお、占有移転禁止の仮処分をするには、裁判官に指示される金額の保証金を供託する必要があります。
通常、供託する保証金の金額は借家の価格(固定資産税評価額)の10〜15%くらいです。

もちろん、この供託保証金は、紛争が解決すれば返金されます。

占有屋について

借家人以外の第三者、いわゆる「占有屋」と言われる人たちが借家を占拠して、金銭を要求してくるということがよくあります。

強制執行の段階で占有屋が借家を占有していると、せっかく建物明け渡しの判決をもらっても、強制執行ができなくなります。

このような事態に対処するために、あらかじめ占有移転禁止の仮処分という制度を利用する必要があります。



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